しゅんの建築日記

しゅんの建築業理解と目標達成を目指す日記

目指せ 建築施工管理 20日目

はい、しゅんです、日曜日は最高ですよね。

 

今日も引き続き頑張りましょう。

 

そもそも

・道路斜線制限の高さはどこから⇒道路の中心の高さです。

・道路斜線の形は?⇒反対側の道路境界の位置より法別表より

          用途地域容積率、適用距離、勾配が定まっています。

          ※勾配ラインについては透けているものはおK ガラスとか

・建物の境界よりたてものを2mバックさせることで反対境界も2mバック

  セットバック緩和が適用されます。

 

・隣地斜線のラインの形、、、一定の高さから斜めに上がる線
      →低層外の住居タイプ 20m 1:1.25 勾配

      →商業、工業系    31m 1:2.5  勾配

 

・北側斜線のラインの形、、、北側隣地境界、北側道路の反対側の境界の一定の高さ

                からあがる斜めに上がる線

 

      →一種、二種住居     5m 1:1.25 勾配

      →一種、二種中高層   1 0m 1:1.25  勾配

 

※それぞれの斜線には緩和条件の有無がそれぞこれ異なるためよく理解しましょう

 

・高度斜線とは?、、、高度地区で適用される北から南への斜線規制の条例です。

  ※行政庁、地区により数値がことなるため気を付けましょう。

 

本日はさらっとこんな感じです、この辺は内容が複雑なのであまり飛ばさずじっくり

頭に入れていきたいと思います。 

 

では、明日もがんばるぞー。

 

 

 

 

目指せ 建築施工管理 20日目

はい、しゅんです。

 

今日もやっていきましょう!やる気がないときにやりたくないことをやろうと

すると掃除したり、眠気に襲われたりしませんか、僕はそうです。

だが、しかし、3分やれば集中できます、その一歩の努力だけですね。

ではやってきましょう。

 

この容積率、、二つあるのです。

・道路容積率 前面道路の幅員幅【複数ある場合は広い方】×6/10 住居類×4/10

・指定容積率 都市計画より指定される容積率

※どちらの容積率も守らなければなりません。

※敷地が違う用途をまたぐ場合は両方の合計となります。

 

そして、階段室や昇降機塔などは水平投影で建築面積が1/8、高さ12mまでは算入は必要ないのです。

 

つぎは 高さ制限です。

高さ制限とは?建物のたてていい高さを制限するものです。

・絶対高さ

・道路斜線 道路の中心の高さからはかります

・隣地斜線  一定勾配で決まる

・北側斜線

日影規制 日陰によるやつ

 

1、第一、二低層住居専用地域は10,12m制限となってる。

 

そして、ここからは各種解説が複雑化するのでまた明日。

 

ありがとうございました。

 

目指せ 建築施工管理 19日目

 はい、しゅんです、今日も頑張ります。

 

今日は法規、集団規定の形態規制の面積関係やっていきたいと思います。😄

 

いろいろ面積

・建築面積、、、建物を真上から見た面積 水平投影面積 

・延べ面積、、、各室、各階の床面積の合計

・建ぺい率、、、建築面積÷敷地面積 建物が敷地のどのくらいで建てて位以下の割合

容積率、、、延べ床÷敷地面積 どのくらいの床面積があるのか

 

建築面積の基準は壁芯を基準に計算する⇒建物の外形や実際の床面積ではないんです。🤔

※はねだしのバルコニー、ひさしは1m以上は計算に加算される。

吹き出しバルコニーの延床面積は2m後退で計算されます。

 

そして、エレベーターシャフトの各階の床は床面積にはいります。各階の床として活躍するためだからなのです。😋

という、今回は面積シリーズで完了にして明日は率シリーズにします😅。

まとめてやりすぎるとこんがりがりそうので、では明日も頑張るぞー。💪

 

目指せ 建築施工管理 18日

はい、しゅんです。 今日もがんばってやります。

 

よく書かれている長屋、、、長い家?

ではなく長屋とは共用階段、共用廊下がない独立した住戸が集合したものです。

 

また、共同住宅と寄宿舎の違いは⇒浴室、食堂、洗面室が共用で寝室だけが別のもの

が寄宿舎というのです、俗にいう部活の合宿宿、学校みたいですね。

 

用途地域、、、ある一定の地域ごとに用途を限定していくことで街構成定めた地域です

 

種類は住居系7、工業系3、商業系2 です。

ではそれぞれのスケール感は

 

・低層住居専用地域⇒2,3階建ての住宅と小規模店舗

・中高層住居専用地域⇒3~6階建 住宅、マンション 中規模店舗

・1,2種、準住居地域⇒中規模施設+ホテル、スーパー

・近隣商業、商業地域⇒大型規模の商業施設、駅前

・準工業、工業、工業専用⇒町工場と住宅、中規模工場、大規模工場

 

そんな用途地域が敷地に二つある場合、面積の大きい方の用途地域になります。

 

建物の規模や内容によって、面積での制限によって細かく建てれる、建てれない

地域があります。その細かい数値を覚えるの大変ですが、基本概念がわかったので

あとは暗記なれですね。

 

よし頑張るぞー!

目指せ 建築施工管理 17日

はい、しゅんです。今日は、、、引きつづき法規です。😋

 

今日は敷地と道路について書いて勉強致しました。🤩

 

建築基準法上の道路の幅員【幅】は4m以上とされています。

また、この4mというのは歩道も含めたものです。

 

逆に4m以下となってしまっている道路の考え方は道路として、道路中心線

から2m振り分けで道路【2項道路】とさ道路中心から2m以内に入ってしまった

敷地は敷地面積として含めないのです。😟

家の前の道路幅非常に重要ですね。😨

そんな、道路の種類は、一高速自動車道 二、一般国道 三、都道府県道 四、市区町村 とあります。

 

建設工事において工事現場前の道路によっても道路の使用許可がとりずらかったりして

非常に大変な時もあります。国道や高速や駅がとなり合わせだと難易度が高いです。😕

 

そして、もし夢見るマイホームがあるなら注意点、敷地接道義務がございます。

 

これは、敷地と道路が2m以上接道していないという義務です、東京都内の狭小地ではなかなか難しいポイントでもあります。しいて例外があるとしたら敷地が公園と隣地している場合に限り、緩和があることがございます。😳

 

以上、今回の法規 道路系についての学びです。町を歩いていると全然気が付きませんがいろいろい建築基準によって敷地と道路関係は決まっているんですね、今回の学びを意識して、自分、街を意識してあるいてみたらもっと理解が定着するかもです。😋

では頑張っていきます。🧐

 

目指せ 2級建築施工日記 16日

はい、しゅんです。

 

本日は引き続き法規です。🤔

法規的概念 

 

建築物とは→土地に定着する工作物のうち、屋根と柱もしくは壁を有するもの

      ※屋根と柱がある駐車場とかも

てか工作物って、、、人間がつくった物

 

建築とは→新築、増築、改築、移転😬

 

そして、みながよくいう建築確認おりた?の

建築確認とは→建築物が建築基準法などに適合しているか着工前に確認する行政検査です。😲

 

行政的建築完了までの流れ😁

確認申請【確認済証】→工事届け→中間検査【中間合格証】→完了検査【検査済証】

 

よく工事の際、検査済証まではなんとかがんばってと言われますが、この検査済証とは建築物及び敷地が建築基準規定に適合していることを証明し済証受け取りあとその建築物は使用することができる。😳

 

だから、済証は重要ですね。🧐

 

さて、法規ジョジョにはじまって勉強はじまってきました、明日も頑張るぞー

スピード上げてくぞー。😗

目指せ 2級建築施工日記 15日   

はい、しゅんです。

 

今日は最近ついに入った建築法規編です。

今回は建築基準法の2章の単体規定と3章集団規定について書きます。😃

建築基準法

・実体規定【建築物の具体的規定】

 

1、単体規定【個々の建築物の規定】全国

2、集団規定【町づくりのための規定】都市計画区域

 

2章

単体規定  

・建築設備、、、換気設備、衛生設備、昇降機

・防火  、、、耐火建築物、防火区画、

         非常照明、避難、内装制限

・構造強度、、、構造仕様規定 RC造、S造

・一般  、、、換気、天井高、界壁、採光

3章

集団規定  

・形態規制、、建蔽率容積率、延床面積、 高さ制限

・用途、、、地域区分による用途にあった建築

・道路  、、、敷地に対する土地との関係

 

全国共通であるこの単体規定、建築に携わる物であれば、知っていないといけない

基本規定であということですね、その建築物に利用する最低限マナーということですね。また集団規定これは地域によりルールが事なるところあるんですね。😅

日々ちょっとずつ法規を勉強しているとやはり知れば知るほど建築物を建設するもの

として絶対理解していないとダメです。🧐

 

規則ルールではありますが、人々都市を思うが故に大切な規定をつくっているんだなと

感じました。まだまだわからないことだらけですがちょっとずつ楽しくなってきました。😙