しゅんの建築日記

しゅんの建築業理解と目標達成を目指す日記

目指せ 建築施工管理 17日

はい、しゅんです。今日は、、、引きつづき法規です。😋

 

今日は敷地と道路について書いて勉強致しました。🤩

 

建築基準法上の道路の幅員【幅】は4m以上とされています。

また、この4mというのは歩道も含めたものです。

 

逆に4m以下となってしまっている道路の考え方は道路として、道路中心線

から2m振り分けで道路【2項道路】とさ道路中心から2m以内に入ってしまった

敷地は敷地面積として含めないのです。😟

家の前の道路幅非常に重要ですね。😨

そんな、道路の種類は、一高速自動車道 二、一般国道 三、都道府県道 四、市区町村 とあります。

 

建設工事において工事現場前の道路によっても道路の使用許可がとりずらかったりして

非常に大変な時もあります。国道や高速や駅がとなり合わせだと難易度が高いです。😕

 

そして、もし夢見るマイホームがあるなら注意点、敷地接道義務がございます。

 

これは、敷地と道路が2m以上接道していないという義務です、東京都内の狭小地ではなかなか難しいポイントでもあります。しいて例外があるとしたら敷地が公園と隣地している場合に限り、緩和があることがございます。😳

 

以上、今回の法規 道路系についての学びです。町を歩いていると全然気が付きませんがいろいろい建築基準によって敷地と道路関係は決まっているんですね、今回の学びを意識して、自分、街を意識してあるいてみたらもっと理解が定着するかもです。😋

では頑張っていきます。🧐