しゅんの建築日記

しゅんの建築業理解と目標達成を目指す日記

目指せ 建築施工管理 20日目

はい、しゅんです。

 

今日もやっていきましょう!やる気がないときにやりたくないことをやろうと

すると掃除したり、眠気に襲われたりしませんか、僕はそうです。

だが、しかし、3分やれば集中できます、その一歩の努力だけですね。

ではやってきましょう。

 

この容積率、、二つあるのです。

・道路容積率 前面道路の幅員幅【複数ある場合は広い方】×6/10 住居類×4/10

・指定容積率 都市計画より指定される容積率

※どちらの容積率も守らなければなりません。

※敷地が違う用途をまたぐ場合は両方の合計となります。

 

そして、階段室や昇降機塔などは水平投影で建築面積が1/8、高さ12mまでは算入は必要ないのです。

 

つぎは 高さ制限です。

高さ制限とは?建物のたてていい高さを制限するものです。

・絶対高さ

・道路斜線 道路の中心の高さからはかります

・隣地斜線  一定勾配で決まる

・北側斜線

日影規制 日陰によるやつ

 

1、第一、二低層住居専用地域は10,12m制限となってる。

 

そして、ここからは各種解説が複雑化するのでまた明日。

 

ありがとうございました。