目指せ 建築施工管理 20日目
はい、しゅんです。
今日もやっていきましょう!やる気がないときにやりたくないことをやろうと
すると掃除したり、眠気に襲われたりしませんか、僕はそうです。
だが、しかし、3分やれば集中できます、その一歩の努力だけですね。
ではやってきましょう。
この容積率、、二つあるのです。
・道路容積率 前面道路の幅員幅【複数ある場合は広い方】×6/10 住居類×4/10
※どちらの容積率も守らなければなりません。
※敷地が違う用途をまたぐ場合は両方の合計となります。
そして、階段室や昇降機塔などは水平投影で建築面積が1/8、高さ12mまでは算入は必要ないのです。
つぎは 高さ制限です。
高さ制限とは?建物のたてていい高さを制限するものです。
・絶対高さ
・道路斜線 道路の中心の高さからはかります
・隣地斜線 一定勾配で決まる
・北側斜線
・日影規制 日陰によるやつ
1、第一、二低層住居専用地域は10,12m制限となってる。
そして、ここからは各種解説が複雑化するのでまた明日。
ありがとうございました。