しゅんの建築日記

しゅんの建築業理解と目標達成を目指す日記

目指せ 建築施工管理 20日目

はい、しゅんです、日曜日は最高ですよね。

 

今日も引き続き頑張りましょう。

 

そもそも

・道路斜線制限の高さはどこから⇒道路の中心の高さです。

・道路斜線の形は?⇒反対側の道路境界の位置より法別表より

          用途地域容積率、適用距離、勾配が定まっています。

          ※勾配ラインについては透けているものはおK ガラスとか

・建物の境界よりたてものを2mバックさせることで反対境界も2mバック

  セットバック緩和が適用されます。

 

・隣地斜線のラインの形、、、一定の高さから斜めに上がる線
      →低層外の住居タイプ 20m 1:1.25 勾配

      →商業、工業系    31m 1:2.5  勾配

 

・北側斜線のラインの形、、、北側隣地境界、北側道路の反対側の境界の一定の高さ

                からあがる斜めに上がる線

 

      →一種、二種住居     5m 1:1.25 勾配

      →一種、二種中高層   1 0m 1:1.25  勾配

 

※それぞれの斜線には緩和条件の有無がそれぞこれ異なるためよく理解しましょう

 

・高度斜線とは?、、、高度地区で適用される北から南への斜線規制の条例です。

  ※行政庁、地区により数値がことなるため気を付けましょう。

 

本日はさらっとこんな感じです、この辺は内容が複雑なのであまり飛ばさずじっくり

頭に入れていきたいと思います。 

 

では、明日もがんばるぞー。